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容器弁の安全性に関する点検

点検告示改正に伴い、容器弁の安全性点検が義務化されています。

点検期限を過ぎた消火設備は法令違反になります!今すぐ消火設備の設置年の確認を!!
罰則などについては所轄消防に問い合わせてください。

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設置時期及び消火設備により点検期間は異なります。
詳しくはページ下部「点検実施期限」の表をご覧下さい。
また、(一社)日本消火装置工業会のリーフレットもご参照ください。

点検について

1. 高圧ガス保安法について

高圧ガス保安法の規定により、容器弁は消防法に基づく認定品の使用が認められ、再検査も消防法により実施されます。
容器本体は、高圧ガス保安法に基づき、ガスの再充てんを行なう際に前回の容器検査を受けてから5年以上が経過しているときは、「耐圧試験」等の再検査を実施することとされています。

2. メーカー点検は安心確実

容器弁の構造や形状は、メーカーごとに異なるため、消火設備の品質を維持するためには、各機器を熟知した者の点検が不可欠です。
弊社製容器弁の点検は、弊社もしくは弊社製品の販売店にお任せください。

点検実施期限

点検実施期限
対象 容器弁の設置時期 実施期限
二酸化炭素消火剤を用いるもの
平成5年(1993年)
4月以降
設置又は点検の実施後25年を経過するまで※2
ハロン1301
粉末(加圧容器)、窒素、HFC-227eaを用いるもの
昭和63年(1988年)
4月以降
設置又は点検の実施後30年を経過するまで
  • 二酸化炭素起動用ガス容器は、設置又は点検の実施後30年を経過するまでに点検する規定となっています。
  • 点検基準に定められた期限までに容器弁の安全性点検が実施されない場合は、消防法第17の3の3に定める消防用設備等の点検実施義務違反や消防法第17条の4第1項に定める消防用設備等の維持命令違反に係る罰則の適用対象となります。