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点検期限を過ぎた消火設備は法令違反になります!今すぐ消火設備の設置年の確認を!!
罰則などについては所轄消防に問い合わせてください。
設置時期及び消火設備により点検期間は異なります。
詳しくはページ下部「点検実施期限」の表をご覧下さい。
また、(一社)日本消火装置工業会のリーフレットもご参照ください。
高圧ガス保安法の規定により、容器弁は消防法に基づく認定品の使用が認められ、再検査も消防法により実施されます。
容器本体は、高圧ガス保安法に基づき、ガスの再充てんを行なう際に前回の容器検査を受けてから5年以上が経過しているときは、「耐圧試験」等の再検査を実施することとされています。
容器弁の構造や形状は、メーカーごとに異なるため、消火設備の品質を維持するためには、各機器を熟知した者の点検が不可欠です。
弊社製容器弁の点検は、弊社もしくは弊社製品の販売店にお任せください。
点検実施期限 | ||
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対象 | 容器弁の設置時期 | 実施期限 |
二酸化炭素消火剤を用いるもの | ||
平成5年(1993年) 4月以降 |
設置又は点検の実施後25年を経過するまで※2 | |
ハロン1301 粉末(加圧容器)、窒素、HFC-227eaを用いるもの |
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昭和63年(1988年) 4月以降 |
設置又は点検の実施後30年を経過するまで |