Law/Assessment

法令と設置基準・評価申請

ガス消火設備の設置義務は
「消防法」により定められています

ガス消火設備の設置義務は「消防法」によって定められています。具体的な設置基準は、不活性ガス(窒素及び二酸化炭素)やハロゲン化物(ハロン)といった消火剤の種類や、対象となる施設に応じて、「消防法施行令」や関連する告示·省令などで詳細に規定されています。なお、法令に当てはまらないケースでは第三者機関による「評価申請」制度を活用することで設置することが可能な場合もあります。

法令と設置基準

消防法の体系

消防法とその下位法令、危険物の規制に関する政令、火災予防条例の関連性を示す階層的なフローチャート

対象物

「消防法施行令」によりガス消火設備義務がある防災対象物
発電機、変圧器その他これらに類する
電気設備が設置されている部分
床面積200㎡以上
鍛造場、ボイラー室、乾燥室
その他多量の火気を使用する部分
床面積 200㎡以上
通信機器室として使用する部分 床面積 500㎡以上
自動車の修理又は整備の用に供される部分
駐車の用に供される部分
階数や床面積等の条件有り
「危険物の規制に関する政令」によりガス消火設備の設置義務がある防火対象物
危険物施設の製造所・一般取扱所 危険物の指定数量: 100倍以上
床面積: 1000㎡以上等の場合
危険物施設の屋内貯蔵所 危険物の指定数量: 150倍以上
床面積: 150㎡以上等の場合
危険物施設の屋外タンク貯蔵所、
屋内タンク貯蔵所等
床面積等の条件有り

ガス消火設備設置基準早見表

不活性ガス、ハロゲン化物又は粉末消火設備(令第12条~第18条)
適用場所
(令別表一の防火対象物の部分)
不活性ガス ハロゲン化物 粉末
令別表一(13)項ロ 飛行機、又は回転翼航空機の格納庫 ○
屋上部分で回転翼航空機、
垂直離着陸航空機の発着場
○
道路(総務省令で定めるもの)の用に供される部分
【屋上部分 600㎡以上/その他400㎡以上】
● ●
道路(総務省令で定めるもの)の用に供される部分
【地階、二階以上 200㎡以上/一階500㎡以上】
○ □ ○
駐車の用に供される部分
【地階又は二階以上 200㎡以上/一階500㎡以上/屋上部分300㎡以上/機械装置による駐車場 収容台数 10台以上】
○ □ ○
発電機、変圧器等の電気設備室
【200㎡以上】
○ □ ○
鍛造場、ボイラー室、乾燥室等
多量の火気使用部分【200㎡以上】
○ □ ○
通信機器室【500㎡以上】 ○ ○ ○
指定数量の
1,000倍以上の指定可燃物を
貯蔵し取扱う部分
綿花類、木毛、かんなくず、ぼろ、紙くず、糸類、わら類、再生資源燃料、※2合成樹脂類 ⦿
ぼろ、紙くず、(動植物油がしみ込んでいるもの)、石炭、木炭
可燃性固体類、可燃性液体類、※3合成樹脂類 ○ □ ○
木材加工品、木くず ⦿ ⦿
○

設置可能

◎

設置可能・全域放出方式

●

設置可能・移動式

□

ハロン規制により適用できない部分がある

不活性ガスのうち窒素、IG-55、IG-541およびハロゲン化物のうちHFC-23、HFC-227ea、FK-5-1-12については、用途および規模により物件毎の評価が必要とされる場合がある。

注意事項

各市町村でそれぞれの「火災予防条例」を定め、消防法施行令以外に設置基準を強化している場合があるのでご注意下さい。

評価申請

概要

法令で規定された部分以外の部分に新ガス消火設備を設置する場合は、建築構造、空間の形状、人員の状況、避難経路等を踏まえ、避難の安全性、消火の確実性について、個々の防火対象物の実状に応じ、十分検討・評価することが必要である。 (平成13年消防予第102号、平成14年消防予第281号及び平成24年消防危第92号)

ガス系消火設備等評価委員会は、(一財)日本消防設備安全センターに設置され、事務局は以下のとおりです。

  • 一般ビル物件(法第17条適用)
    • (一財)日本消防設備安全センター
  • 危険物施設(法第10条適用)
    • 危険物保安技術協会(KHK)
評価申請のフローチャート図。施行規程で規定される部分から左記以外の部分、32条・23条特例申請を経て確認申請・着工届に至る流れを示す