ガス消火とは
ガス系消火設備の設置義務は「消防法」により定められています。
ガス系消火設備の設置義務は「消防法」により定められており、その設置規制、基準は同法を受けた「施行令」、「施行規則」、「危険物の規制に関する政令」、「危険物の規制に関する規則」等に定められています。
発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分 | 床面積 200m2以上 |
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鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分 | 床面積 200m2以上 |
通信機器室として使用する部分 | 床面積 500m2以上 |
自動車の修理又は整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分 | 床面積等の条件有り |
危険物の製造所・一般取扱所 | 危険物の指定数量: 100倍以上 床面積: 1000m2以上等の場合 |
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危険物の屋内貯蔵所 | 危険物の指定数量: 150倍以上 床面積: 150m2以上等の場合 |
危険物の屋内貯蔵所、屋内タンク貯蔵所等 | 床面積等の条件有り |
不活性ガス、ハロゲン化物又は粉末消火設備 | |||||
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令第12条~第18条 | |||||
適用場所 | 消火設備 | ||||
不活性ガス ※ | ハロゲン化物 ※ | 粉末 | |||
令別表一(13)項ロ 飛行機、又は回転翼航空機の格納庫 | ○ | ||||
令別表一の防火対象物の部分で | 屋上部分で回転翼航空機、垂直離着陸航空機の発着場 | ○ | |||
道路(総務省令で定めるもの)の用に供される部分 | 屋上部分 600m2以上 | (移) ○ |
(移) ○ |
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その他 400m2以上 | |||||
自動車の修理、又は整備の用に供される部分 | 地階、二階以上 200m2以上 | ○ | □ | ○ | |
一階 500m2以上 | |||||
駐車の用に供される部分 | 地階又は二階以上 200m2以上 | ○ | □ | ○ | |
一階 500m2以上 | |||||
屋上部分 300m2以上 | |||||
機械装置による駐車場 収容台数 10台以上 |
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発電機、変圧器等の電気設備室 200m2以上 | ○ | □ | ○ | ||
鍛造場、ボイラー室、乾燥室等 多量の火気使用部分 200m2以上 | ○ | □ | ○ | ||
通信機器室 500m2以上 | ○ | ○ | ○ | ||
指定数量の1,000倍以上の指定可燃物を貯蔵し取扱う部分 | 綿花類、木毛、かんなくず、ぼろ、紙くず、糸類、わら類、再生資源燃料、 ※2合成樹脂類 | (全) ○ |
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ぼろ、紙くず、(動植物油がしみ込んでいるもの)、石炭、木炭 | |||||
可燃性固体類、可燃性液体類、※3合成樹脂類 | ○ | □ | ○ | ||
木材加工品、木くず | (全) ○ |
(全) ○ |
□ : ハロン規制により適用できない部分がある。
全 : 全域放出方式
移 : 移動式
※不活性ガスのうち窒素、IG-55、IG-541およびハロゲン化物のうちHFC-23、HFC-227ea、FK-5-1-12については、用途および規模により物件毎の評価が必要とされる場合がある。
各市町村でそれぞれの「火災予防条例」を定め、消防法施行令以外に設置基準を強化している場合があるのでご注意下さい。
※東京、横浜、川崎、名古屋、大阪、神戸、広島、北九州、福岡、他)